生前、大切にしていたものを形見として子や孫に残しておきたい。

それがだったら、金の指輪やネックレスだったらどうでしょうか。

宝飾品やブランド品といった高価な品物を相続する場合、相続税はかかるのでしょうか。

相続とは

 

基礎控除によって相続税の対象となるケースは少ない

金のアクセサリーを相続したからといって必ずしも相続税の支払い対象となるわけではありません。

相続税にはいくらまでなら支払わなくてもいいという基礎控除があります。

3,000万円の基礎控除額があり、さらに法定相続人一人につき、600万円の控除。

仮に法定相続人が一人という場合でも3,600万円以上の相続でなければ相続税は発生しません。

相続税が発生しない場合は申告も不要です

アクセサリーは相続税の対象になるのか。

相続税の計算は、時価評価額が基本になります。

そして、金のアクセサリーになると物によっては数十万円になるでしょう。
そのため、相続の対象となる動産のうちとして数えられます。

しかし、基礎控除があるので、必ずしも相続税が発生するとは限りません。
貯金や不動産、他の動産など総額が基礎控除額を超えた場合のみ発生すると考えていいでしょう。

相続税の負担を軽くするには

相続税を支払う可能性がある場合、残された家族の負担にならないように生前贈与を活用するといいでしょう。

贈与税は110万円までは非課税なので、例えば10年間110万円を贈与すると、贈与税なしで1,100万円移動させられます。

ただし、このような場合、定期贈与としてみなされ課税の対象となる恐れがあるので注意が必要です。

定期贈与は税金が余分にかかるので、贈与の際、契約書を作成しておくことが対策となります。

アクセサリーの場合、価値が110万円以下なら生前贈与として20歳以上の子や孫に譲ることができます。

また、物として残すことが子や孫の負担になるようであれば、換金して贈る場合もあるでしょう。
そのような場合は、鑑定士のいる買取専門店や質屋に換金するのがおすすめです。

相続放棄を検討中に高価なアクセサリーや備品がでてきて売却した場合

金・貴金属 買取のエコリング

出典:金、貴金属の高価買取り|ブランド品の買取ならエコリング

もしも、あなたに借り入れがあって家族が相続放棄を検討中の場合に、遺品から金の指輪やネックレスがでてきたとします。

売却して換金した場合、相続放棄はできなくなる可能性が大です。

それは、価値のあるものを相続発生後に売却すると、相続する意思を認めたとみなされるからです。

 

相続に遺産を上回る借り入れがある場合は、家族に事前に伝えておきましょう。

金のアクセサリーに相続税はかかるのか