色々な遺産相続の期限

遺産相続、とひとくくりに考えてしまいがちですが、実は相続の内容や状況に応じて遺産相続の期限が変わってきます。
例えば、相続税に対する確定申告では、被相続人が死亡されてから10ヶ月以内に申告を終えないといけません。

また、このような連絡については、税務署でも問い合わせが行えるようになっているので、妙に相続税が多いといった、特殊なケースに関しては個人で解決しないほうが良いでしょう。

それと、確定申告、準確定申告は期限が違っているので、どちらも同じものだと思わないほうが良いです。
準確定申告に関しては、被相続人が死亡されてから4ヶ月以内に申告を終えないといけません。
確定申告と比較して、準確定申告のほうが遺産相続の期限に余裕が無いので、こちらは早めに対処しておいたほうが良いでしょう。

遺産相続の期限というのは、ものによってはすぐに対処しないといけないケースも存在します。
例えば、貴金属などの相続が該当します。
貴金属を相続する場合、相続する者が誰になったのか早い段階で聞かれることもありますし、その対処は遺言書に従っているのか・・・確認されることもあるのです。

このような対応が存在するので、勝手に相続だけして、税金の支払いなどを無視するのは良くありません。
人によっては、相続税について良く理解しておらず、自己申告を行わないまま放置される人もおられるのです。
ですが、貴金属には管理番号が存在しているため、持ち主が変わった際には、新しい持ち主が誰になったのか、問いただされることが多いので注意してください。

相続放棄の期限

遺産相続の期限と同様、相続放棄にも期限があります。
そのことを踏まえておかないと、知らず知らずのうちに身動きが取れにくくなる状況が訪れる場合があります。
というのも、遺産の中にはマイナスの遺産も存在するからです。
借金を隠していることが明るみになって、それにより相続放棄を検討する人もいます。

ただ、相続を開始されてから3ヶ月間の猶予があるので、いきなり相続放棄を決定してしまうのは良くありません。
本当にマイナスの遺産を引き継がないといけないのかが不透明だからです。
ものによっては、マイナスの遺産はあっても、すでに取り立てが行われなくなっているケースもあります。
このケースの多くは、すでに取り立てを行う団体、会社などが潰れてしまっているケースが該当します。

このようなマイナスの遺産を相続しないでも良いケースがあるので、本当に自分にとって不利益な話なのか・・・を考え、そして、遺産相続を進めていくようにしましょう。
また、貯蓄、不動産にも言えることですが、相続放棄をされた際は、これらの利益になる相続についても権利を放棄する流れになります。

知ってた?遺産相続にも期限があるんです